○都民の日条例
昭和二七年九月二七日
条例第七五号
都民の日条例を公布する。
都民の日条例
第一条 東京都民がこぞつて一日の慰楽をともにすることにより、その自治意識を昂揚し、東京都の発展と都民の福祉増進を図るために、都民の日を設ける。
第二条 都民の日は、十月一日とする。
第三条 都民の日には、東京都庁及び所属公庁は、都政の普及と理解に資するため諸施設を公開し、各種の記念行事を行うものとする。
第四条 都民の日には、都の営造物及び諸施設の使用料、手数料及び入場料その他の料金で別に知事が指定するものに限り、当該条例の規定にかかわらず特にこれを減免することができる。
第五条 この条例の施行に関して必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、昭和二十七年十月一日から施行する。
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